会員規約
Membership agreement
会員規約
会員規約 総則
(目的)
第1条 この規約は、定款第4条の規定に基づき、一般社団法人日本eスポーツ検定協会(以下「当法人」という)の設立趣旨に賛同し、その事業活動の推進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 賛助会員・正会員の資格を有する者は、当法人の趣旨に賛同し、当法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
第2章 入会と退会
(入会)
第3条 当法人の会員となるためには、別に定める賛助会員・正会員入会申込書を申請し理事会において決定する。
(入会金、会費)
第4条 賛助会員・正会員は、入会金と年会費を納入するものとする。
正会員(法人・団体・個人)
・入会金:50,000円
・年会費:一口100,000円(口数は毎年変更可能とする。)
賛助会員(法人・団体)
・入会金: 0円
・年会費:50,000円
賛助会員(個人)
・入会金: 0円
・年会費:10,000円
(退会)
第5条 賛助会員・正会員が退会を希望する場合、あらかじめ当法人に届出て退会できる。但し、既に納入された年会費は返納しない。
(除名)
第6条 当法人は、以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、理事会の議決により正会員を除名することができる。
(1)当協会の名誉を傷つけ、又は当協会の目的に反する行為をすること。
(2)会員としての活動が著しく消極的であり、当法人の活動拡大を阻害する場合。
(3)後見開始の審判を受けていること。(個人の場合)
(4)破産法に基づく破産手続開始の申立を行っていること。(法人の場合)
(5)反社会的勢力と関係を持っていること。
第3章 権利と義務
(守秘義務)
第7条 当法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
(会員の権利)
第8条 賛助会員・正会員は、次の権利を有する。
(正会員)
(1) 当法人の社員総会における各1個の議決権。
(2) 当法人の事業に個人正会員及び法人正会員のすべての役職員が参加し、そのすべてを無償又は優先的に特別価格で利用することができる権利。
(3) 当法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。
(4)賛助会員権利
(賛助会員)
(1)会員期間中、当協会の公式ロゴとともに法人・団体会員「日本eスポーツ検定協会認定
eスポーツ教育支援法人・団体」の肩書を名刺及びサイト上で掲載いただけます。
(2)感謝状送付
(3)当協会公式WEBサイトから法人・団体会員WEBサイトへのリンク設置
(4)受検料割引
(5)当協会主催のeスポーツ関連イベント・講演・セミナー等の優先招待
第4章 免責及び損害賠償
(免責及び損害賠償)
第9条
(1)戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
(2)会員は、当法人が提供する特典および当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
(3)会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
(4)会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
(5)本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
(6)登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
(7)他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
(8)当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
(9)万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
(10)会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第5章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第10条 当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第6章 反社会的勢力への対応
(反社会的勢力への対応)
第11条 当法人は、会員が以下の各号に該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められる場合。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(3)反社会的勢力を利用していると認められる場合。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる場合。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
(6)自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行
為、または脅迫的言辞を用いた場合。
2 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法
人の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。以上、当法人すべての会員に本規則を配布する。
(その他)
第12条 賛助会員・正会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
付則
この規約は、令和3年1月19日より施行する。